会社概要
概要
- 会社名
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株式会社らくたび
- 代表者
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代表取締役 山村純也
代表取締役 若村亮 - 所在地
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〒600-8493
京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町11 - 資本金
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1,000万円
- 設立
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2006年5月
- 主な事業内容
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京都における、旅行企画/プロデュース/観光ガイド/
京都学講座の主催/講演/書籍の企画・編集・執筆 - Tel
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075-257-7320
- Fax
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075-257-7350
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kyoto@rakutabi.com
オフィス所在地
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会社の取組み
らくたびは、下記のとおり職場意識改善計画に取組んでいます。
取組事項 |
具体的な取組内容 |
| 1.実施体制の整備のための措置 | |
|---|---|
| ①労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 | (1年度目) 事業場内における話し合いの機会を確実に整備していくために、少なくとも毎月1回のペースで労働時間等設定改善会議を実施する。原則として正社員全員参加とし、年次有給休暇の取得しやすい環境整備、業務改善や人材配置の工夫などについて、だれもが意見を出し合える場を目指す。 |
| (2年度目) 労働時間等設定改善会議の開催を週1回定期に実施する。 特定の曜日とその予備日を設定し、必ず週1回は会議を開き、会議での話し合いがより活発になるよう工夫し、さらには仕事と生活の調和を日常的な課題として認識できることをめざす。 |
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| ②労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 | (1年度目) 事業場内における職場意識を改善するため、労働者各人からの労働時間等の個別苦情、意見および要望を受け付けるための担当者を選任し、職場内の労働時間設定を改善する取り組みを進めるための意見・要望等の受入体制を整備する。また、労働者に対しても、受付体制や担当者について、周知する。 |
| (2年度目) 1年度目を踏まえて、労働者が苦情や意見・要望などを寄せやすい形に受入体制を改善・整備する。 また、寄せられた苦情や意見等を踏まえ、設定改善を進めるための責任者を配置し、労働者に周知を図る。 |
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| 2.職場意識改善のための措置 | |
| ①労働者に対する職場意識改善計画の周知 | (1年度目) 職場内の労働者に対し、職場意識改善計画の周知を図るため、事業所の見やすい場所への掲示、および、労働者全員へのメールによる周知を行う。 |
| (2年度目) 労働者への周知の徹底のため、さらには関係者、取引先等へも広く公開するために、本職場意識改善計画を当社のホームページに公開する。 |
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| ②職場意識改善のための研修の実施 | (1年度目) 職場意識改善の必要性や意義について、主に管理職に対して周知を図るため、外部講師を招いて、職場意識改善のための研修会を実施し、まずは管理職等への意識啓発を図る。 |
| (2年度目) 1年度目の各種取り組みを踏まえた上で当社の課題を絞り出し、そのテーマに関する外部講師を招いて全社的な研修を実施する。 |
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| 3.労働時間等の設定の改善のための措置 | |
| ①年次有給休暇の取得促進のための措置 | (1年度目) 年次有給休暇の半日取得を認める制度を整える。また労働者が年次有給休暇を確実に取得できるようにするため、個人別の取得計画表を作成し、取得予定や取得実績等の状況を把握するようにする。 |
| (2年度目) 年次有給休暇の半日取得に加え、計画的付与制度を実施する。個人別の取得計画表の実績把握を徹底し、取得が進んでいない労働者に対して注意喚起を行うなど、取得促進の徹底を図る。 |
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| ②所定外労働削減のための措置 | (1年度目) 所定外労働を削減する具体的な取り組みとして、「残業許可申請制度」を導入し、あらかじめ上司に残業許可申請書により申請し、必要と認められた場合のみ、所定外労働を行うものとし、安易に残業しない・させないという意識改革を促す。 |
| (2年度目) 1年目の残業許可申請のデータを基に、その傾向等を分析した上で、現在週1日としている「ノー残業デイ」を週2日にできないか検討する。また1年度目の取り組みを通して、残業しないための工夫やアイデアを各人から募集し、それを全社内化し徹底改善する。 |
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| ③労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 | (1年度目) |
| (2年度目) | |
| ④労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 | (1年度目) 地域の伝統行事等の活動に従事する労働者や、自発的な職業能力開発を行う労働者に対して、本人の要望を聞きながら労働時間を始めとした働き方全般について柔軟に対応できる制度について、検討する。 |
| (2年度目) 1年度目の検討をもとに、地域の伝統行事等の活動に従事する労働者に対しては、ボランティア休暇制度等を導入する。また、自発的な職業能力開発を行う労働者に対しては、研修休暇制度を導入する。 |
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| ⑤ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置 | (1年度目) |
| (2年度目) | |

